一般社団法人Wellex(以下、「当法人」といいます。)は、当法人が運営するウェブサイト「Wellex」に関するサービスの利用に関し、以下のとおり会則を定めます。
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人Wellex と称する。
(目的)
第2条 当法人は、多数の専門家が集まりネットワークを駆使し、より多くの社会課題の解決を目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 会員相互の支援事業
- 会員相互の交流事業
- 会員相互の情報・意見交換に関する事業
- 最新トレンド、業界最新情報など、有益な情報提供
- 有識者による、セミナーなどの情報発信
- 地域課題に関わる各種イベントの企画・運営
- ECサイトによる物販事業
- 各地域や行政などへの提言活動
- その他当法人の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
(入会)
第4条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同する個人とする。
*当法人への入会を希望する者は、別に定める入会申込書(登録フォーム)を事務局に提出しなければならない。
*入会は、理事会において可否を決定し、その結果については速やかに入会申込者へ通知するものとする。
(会員の特典)
第5条 会員は、当法人が主催・企画する各種事業等に参加することができる。
会員は、当法人が発信する情報を無料または有料で受取ることができる。
(入会金及び会費)
第6条 会費は年額1万2000円とする。(会費は月払いも可能とする)
(ルール)
第7条 会員は、以下に挙げる事を理解した上で参加する。
*守れない場合は忠告、たびたび見られる場合は理事から退会を命ずる事もある
- 他人に迷惑をかけない
- 自分の利だけではなく相手の利、または地域や社会のために考え行動する
- 行き過ぎた営業行為はしない
- もし他の会員から迷惑行為や過剰営業を受けた際は、理事や事務局に相談する
(退会)
第8条 会員は、原則としていつでも退会届の提出により、本会を退会することができる。
第3章 役員
(役員)
第9条 当法人に、次の役員を置く。
①代表理事2名
②理事 3名以上15名以内
③事務局 2名以内
役員の任期は、基本的に1年とする。
(理事会)
第10条 当法人に、理事をもって構成する理事会を置く。
理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議し決定する。
- 当法人の運営に必要な諸規則の制定及び改廃
- その他本会の運営に関する重要事項
- 理事会は、年1回以上開催する。
- 理事会の議長は、代表理事とする。
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、成立しない。
- 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、代表理事が決する。
- 理事会は、必要と認められる場合は、執行権限の一部を事務局に委譲することができる。
第4章 事務局
(設置)
第11条 当法人は、事務局を設置する。
事務局長は、代表理事が指名する。
(業務)
第12条 事務局は、次の各号に掲げる事項を処理する。
- 第3条に規定する各事業の推進
- 理事会から執行権限を委譲された事項
- その他理事会から要請を受けた事項
- その他事務局に関し、必要な事項は別に定める。
第5章 補則
(改廃)
第13条 この会則の改廃は、第9条第7項の規定にかかわらず、出席した理事の3分の2以上の賛成をもって決する。
附則
この会則は、2022年2月1日から施行する。